許可申請が必要な飛行形態 詳細 夜間飛行 夜間は、機体を目視することが出来ない為、灯火類等を付け機体の位置を確認することが出来、夜間飛行訓練をし、安全に飛行することができる者が、許可申請をすることができます。 具体的には、花火の撮影や、夜間の有害鳥獣の捜索等が該当します。今後は、物品の輸送も想定されます。 対地高度150m以上 高度300m以上は、航空機の飛行エリアになります。 航空機との接触の大事故を防ぐ為、対地高度150m以下(ドローンの機体の真下との距離150m以下)での飛行が、航空法で決められています。150m以上で飛行が必要な場合、管轄の航空局に申請が必要になります。 150m以下であっても、航空機が接近の際は、ドローンは飛行禁止。または、着陸させる必要があります。 目視外飛行 基本的にドローンは、接触・墜落事後を防ぐ為、目視しながらの飛行が基本です。 カメラ付きのドローンなどで目視外飛行させる場合は、見張員をつけ、許可申請が必要です。 肉眼で見えなければ、目視外飛行にあたります。 人口密集地上空の飛行 人口密集地上空は、墜落した際の被害を防ぐ為、安全を担保したドローン・パイロットのみが飛行を許可されます。 飛行禁止エリア イベント上空 万が一、ドローンが墜落した際に、下の人が怪我または、死亡する危険性がある為、イベント上空の飛行は、安全を担保されたドローン以外禁止されています。 過去、子どもたちの上で、ドローンから飴玉撒くイベントが開催された際に、ドローンが墜落し子どもたちの上にドローンが墜落し、子どもが負傷する事故が発生し、この法令が定められました。 危険物の輸送(農薬散布含む) 危険物の輸送は、そのまま危険なので、安全を担保できるもの以外禁止されています。 過去、官邸に放射能を含む土を積んだドローンを飛行させたことから、この法令ができました。 農薬散布は、危険物に該当するので、申請が必要になります。 物品投下 物品投下も、危険な為、安全にできる者以外禁止されています。 今後ドローンによる物流が増えることが予測されるため、物流業者には、免許制度ができ、免許を有している者には、申請を不要とし事務手続きを簡略化する構想があります。 農薬散布は、物品投下に該当します。 空港付近 空港とその付近では、航空機との接触、墜落、重大事故を防ぐため、基本的に禁止されています。 それでも飛行が必要な際は、空港と航空局との調整、許可申請が必要になります。